2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
その目的というのは、総務省の持っている大きな許認可権限、ここにどうやって食い込むのかということなんではないか。ですから、今回の接待問題の根源は、この許認可権限の在り方、これが問われているんだというふうに思います。 その中で、我が日本維新の会は、一昨日、電波オークションの導入と独立行政委員会の設置を行う法案をこの参議院に提出をさせていただきました。議員立法ですね、提出をさせていただきました。
その目的というのは、総務省の持っている大きな許認可権限、ここにどうやって食い込むのかということなんではないか。ですから、今回の接待問題の根源は、この許認可権限の在り方、これが問われているんだというふうに思います。 その中で、我が日本維新の会は、一昨日、電波オークションの導入と独立行政委員会の設置を行う法案をこの参議院に提出をさせていただきました。議員立法ですね、提出をさせていただきました。
○吉田忠智君 許認可権限に絡めて、例えば先進諸国の中には電波の利用権をオークションで決めている国もありますね。日本において、日本のようないわゆる官僚の皆さん、役人の皆さんの裁量ではなくて、オークション制に改めるべきとの議論もある。その一方で、令和元年に電波法の改正が行われまして、電波の経済的価値を踏まえた評価額を審査項目に追加をして国庫に納付する仕組みが導入されたと承知をしております。
○吉田忠智君 第三者委員会の今後の議論に向けて、まさに予断を持たずに調査をして検証して、総務省が今抱えている許認可権限も含めて、そうしたことを従来どおり総務省が引き続き持った方がいいのかどうかも含めて検討すべきだというふうに考えますけれども、その点についての見解を伺います。
だから、役所なんかの場合は、許認可権限を持っているところには、当然その許認可の対象となる事業者の方からは受け入れないわけですから、そういう意味では、ちょっとそこは私は公正じゃないと思います。 あと、私の担当弁護士に聞いたら、だったら、そういう実態があるなら、やはり弁護士にもちゃんと交流してほしいと。
今回の総務省の問題に関しては、総務官僚が裁量性の強い許認可権限を持ち過ぎていること、だから業者としては接待する必要が生じると私は思っているんです。 お配りしている資料の三番、三枚目を御覧いただきたいんですが、今回問題になっているのはこの右っ側ですね。左っ側はこれ電波法の範囲です。アップリンクは電波法の範囲。
○田村智子君 総務省は放送、通信などの許認可権限を持ちますよね。その政策というのは事業者の経営に対して直接の影響を与えますよ。まして、デジタル化だ、そして今、今言ったその携帯料金の値下げだと、まさに政権の目玉政策を今まさに進めようとしているわけですよ。 そのときに、事業者との会食、接待が異常なまでに行われ、常態化をしている。問題になっても隠す。国会で虚偽の答弁がまかり通らされてしまう。
許認可権限を、認定を持っているということは、それは極めてどのような場合でも重要なことじゃないでしょうか。
そうじゃなくて、総務省の持っているこの放送行政に対する許認可権限、許認可権限のその重要性、重大性、補助金を交付するとかそういう話とは全く違いますよ。それについてのその重さの認識が足りないんじゃないんですかと。どのように認識されていますか、この問題の本質なんですけど。
まず、この総務省の持っている巨大な許認可権限なんですけれども、その重要性、これは補助金を交付するとかそういうこととは全く性質が違います。その許認可権限の重要性、重大性について、総理の御認識をまず伺っておきたいと思います。
でも、最終的な許認可権限を持っている文化庁がもう少し積極的に名古屋市と石垣部会の間に、あるいはバリアフリー化というのは名古屋城だけの問題じゃないですよ、これ。首里城だって、あるいは現存天守の姫路城だって、バリアフリーを今後どうやっていくかというのは非常に重要な課題なんです。
許認可権限者はどなたですか。協力ではなくて、自分が主宰していかなければならないことだと思います。 これは、交通網形成計画ができ、再編実施計画というものが交通政策基本法ができた後にできましたが、今これに取りかかっているのはたった三百の自治体だけです。千七百のうちの三百です。そして、後、これが再編実施計画に至るまでは基本的には権限の移譲が行われません。
ただ、検査院は検査権限、検査をするということがございますんですけれども、ほかの例えば国家公務員がおります各省庁についても、省庁の監督権限、許認可権限等がございます。
さらに、やはり許認可権限、予算上で強い権限を持つ文科省から大学へ再就職ということ自体が、やはり単なる経験や知識を生かして再就職するということでは済まない問題を含んでいると私は言わざるを得ないと思うんです。 先ほど法規にのっとり運営するとおっしゃいました。
やっぱり、そういうところの疑念が払拭されないからこそ、許認可権限や予算上で強い権限を持つ文科省から大学などへの再就職というのは、やっぱり極めて問題だと言わざるを得ないと思うわけです。実際に、政府の大学改革を各大学の中で押し付けるための天下りというのは、先ほど申し上げた早稲田大学だけではないと思うんです。
今回、幾つか複数の改正項目がありますが、目玉の一つは、いわゆる幼稚園型と保育所型のこども園に関する許認可権限を、現在の都道府県から政令市に移すというのが目玉の一つだと理解をしています。 ただ、これも、今まさに、知事会と市長会、あるいは関連の業界団体がいろいろあるでしょう。その兼ね合いがあってこその現在の形かもしれませんが、ちょっと制度論的に理解に苦しむ部分も多いんです。
このうち、この百件のうち、私ども調べてみましたら、大阪府が自ら購入する案件というのは一件、それから府が許認可権限を有する学校に関する処分のものというのが二件、要するに合計三件だけが大阪府に関係する案件でございます。
それから、ここが最大の問題だと思いますが、予算の執行やあるいは許認可権限の行使、ないしは検査権限、この行政の執行過程に果たしてゆがみをもたらしたのかどうか。これが国民からいえば最大の関心事であります。 その観点から、滋慶大学設置事案は極めて典型事例でありますので、まずそこからお聞きしたいと思います。
しかし、今回の事件は、大学の許認可権限や補助金の交付決定の権限を持つ文科省の吉田大輔高等教育局長がわずか二カ月後に早稲田大学教授に再就職したことが事件発覚の発端となったわけであります。 総理は、官僚がどんなに密接な利害関係のある企業等に再就職しても、あっせんや押しつけ、口ききさえなければ何の問題もない、そういう立場ですか。
また、許認可権限も持っています。そういった予算や権限を背景に、それをある種大きな力として天下りをするのがだめなので、本人及び役所の天下りのあっせんを法律で禁止しました。しかし、今回のケースは非常にわかりやすい。まさに権限を持つ人が権限のあるところに、しかも百億円を超えるお金が行っているところに天下りをしているというパターン。 加えて、今回、左に口裏合わせというのがあります。
初めに、養父市においては、現在、国家戦略特区のメニューを活用し、農地法第三条の許認可権限を農業委員会から養父市に移譲しています。これによって、これまでの成果として、先般公表された養父市国家戦略特別区域会議、これらの評価結果によれば、許可による事務処理期間は十八日から八日へと大幅に短縮されたと聞いております。本特例措置について一定の成果が出ているものと考えられます。
それから、人事の法制上の面も含めて今大臣の御答弁がございましたが、全般的な監督権限、許認可権限等々を通して大臣の御意向というのは非常に大きな影響力もございますので、その限りにおける大臣の責任についてもぜひ御自覚をいただきたいと思います。 残り二分です。 かねてから何度もお尋ねしておりますが、ふるさと納税について。 大臣、また今般、換金性の高い返礼品等について自粛要請をされた。
大臣、これは一定処分なり、そういったことについても許認可権限者として御検討いただく必要があるのではないかと思いますが、この受けとめと、それから情報システム機構内部における担当役員等の処分について、その可能性について言及していただきたい。
日本においては、放送局の免許の許認可権限は総務省が持ち、放送法や電波法の所管もまた総務省にあります。そうであるからこそ、放送法の運用は抑制的に行うべきであり、放送番組の編集は放送事業者が自律的に行うべきものでなければなりません。 そもそも、放送法は、戦時中に放送が国策宣伝機関化した反省を踏まえ、放送局は政府とは独立した情報を国民・視聴者に提供しなければならないという思想の下に制定されたものです。
先ほどは、今御答弁の中で、国際的な慣行が、航空協定の後に定期便になるんだということでしたけれども、国交省の方が来られていると思うのでちょっとお伺いしたいんですが、許認可権限を持った国交省として、定期航空路線の開通と航空協定の関係というのはどのように捉えているんですか。